このツールでできること
商品の種類と、パッケージに書く内容量を入れると、計量法の「量目公差」から次の3つがわかります。
- 梱包するときに何g以上入っていればいいか(量目公差の下限)
- 実際に量った量が足りているか・入れすぎていないか
- どのくらい細かく量れるはかりを使えばいいか(はかりの目量の目安)
計量法で量目公差が決まっている29項目(政令 別表第一)すべてに対応しています。
使い方
- 商品の種類を選ぶ(焼き菓子なら「12. 菓子類」)
- パッケージに書く内容量を入力する
- 実際に量った量を入力する(入力しなくてもOK)
結果のいちばん大きな数字が、梱包するときの下限です。その下に、どの表のどの区分で計算したかも表示されるので、根拠を自分で確かめられます。
気をつけること
- 1袋(1個)ずつ量ってください。平均で下限を超えていても、1つでも足りなければ違反として扱われえます(Q&A 全般-16)。
- 「約200g」のような「約」をつけた書き方はできません(Q&A 全般-30)。
- 販売するときまで下限を保つ必要があります。時間がたつと軽くなるものは、減る分を見込んで、必要な分だけ多めに入れてください(Q&A 全般-27)。
- 取引に使うはかりは、検定証印または基準適合証印のある「検定付き」のものに限られます。家庭用のキッチンスケールは使えません(計量法第16条)。
計算のルールと根拠
- 量目公差は、中身が表示より少ないときの許容範囲です。表示量から公差を引いた量を下回ると不足になります(端数は切り上げ・切り捨てをせずにそのまま判定)。
- 公差が決まっているのは、表示量が5g(5mL)以上で、品目ごとの上限以下のときだけです。皮革は25平方デシメートル以上で2%(伸び率が大きい皮革は3%)です。
- 上限を超えるときは量目公差の定めはありませんが、経済産業省は不足の目安を表示量の1%としています。
- 入れすぎには法律上の公差はありませんが、経済産業省の目安があります(5〜50g:5g、50g超〜300g:10%、300g超〜1000g:30g、1000g超:3%。mLも同じ数字)。大きく超える入れすぎは指導・勧告の対象になりえます。
- はかりは、公差の3分の1以下の目量(いちばん細かい目盛り)のものを使うのが目安です。
根拠:特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成5年政令第249号)第3条・別表第一・別表第二/経済産業省「計量法における商品量目制度Q&A集」(令和7年12月)全般-9・16・27・30・33・35、分類-60・63/計量法第16条
このツールは一般的な計算の目安です。個別の商品の分類や判断は、お住まいの地域の計量検定所にご確認ください。
あわせて読みたい
自分の商品の表示で合っているか不安なときは、販売前の表示チェック(ココナラ)もお受けしています。