この記事は、食品表示基準と、消費者庁「食品表示基準Q&A」(別添 新たな原料原産地表示制度・第2章 加工食品、どちらも令和8年10月1日改正版)にもとづいて書いています。
「国産」は、原材料が育った・とれた場所です。「国内製造」は、その原材料を日本で作ったという意味で、元の作物などの産地は分かりません。見分けるポイントは、原材料名のかっこの中に「製造」の2文字があるかどうかです。

パッケージの表示から分かること

消費者庁のQ&Aにのっている表示例で見てみます。
| 原材料名の書き方 | 分かること |
|---|---|
| 豚肉(カナダ) | 豚肉の産地はカナダ |
| 小麦粉(国内製造) | 小麦粉を作ったのは日本。小麦の産地は不明 |
| りんご果汁(ドイツ製造) | 果汁を作ったのはドイツ。りんごの産地は不明 |
| りんご果汁(りんご(ドイツ、ハンガリー)) | りんごの産地はドイツとハンガリーで、ドイツのほうが多い |
産地は、国名のほかに「国産」「北海道」のように書くこともあります。作った場所も「北海道製造」のように書けます。
「国内製造」の原料は外国産なの?
どちらとも言えません。原料が国産のことも、輸入のこともあります。
小麦粉のように仕入れて使う原材料は、元の小麦がどこで育ったかまでさかのぼるのが難しいことがあります。そのため、加工された原材料は作った場所を書くのが基本で、産地と間違えないように「製造」を付ける決まりになっています。
反対に、輸入した原材料を日本で加工したものを「国産」と書くことは禁止されています。ルールどおりの表示なら、「国産」は原材料が育った・とれた場所のことです。
どの原材料が「製造」になる?

このほか、砂糖・牛乳・バター・チョコレート・植物油・食塩・ハムなども、加工されたものなので「○○製造」で書きます。肉や魚、岩塩、コショウなどは産地で書きます。
まぎらわしいほかの表示
| 表示 | 意味 |
|---|---|
| 外国製造、輸入 | 3か国以上から仕入れていて、使う量の順番が入れ替わるときなどの書き方。どの国かは分からない |
| 国内製造又は外国製造、アメリカ又はカナダ | 時期によって仕入れ先が変わるときの書き方。この商品にどちらが使われているかは分からない |
| 原産国名:アメリカ | 原材料ではなく、商品そのものがアメリカで作られた輸入品 |
産地が書いていないのはなぜ?
産地を書く決まりがあるのは、基本的にいちばん重い原材料1つだけです(水や添加物は数えません)。また、作った店でそのまま売る商品や、袋や容器に入れずに売る商品、表示を書ける面がとても小さい商品は、書かなくてもよいことになっています。
元の産地まで知りたいときは、メーカーのサイトを見るか、パッケージの問い合わせ先に聞いてみてください。産地を自主的に公開しているメーカーもあります。
お菓子を作って売る人へ
小麦粉がいちばん重い原材料なら、仕入れた小麦粉の製造地を確かめて「小麦粉(国内製造)」のように書きます。「小麦粉(国産)」は誤りです。小麦の産地まで分かっているなら「小麦粉(小麦(国産))」と書くこともできます。
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- 食品表示基準(内閣府令)第3条第2項(原料原産地名)・第9条(表示禁止事項)・別表第一・別表第二
- 消費者庁「食品表示基準Q&A」別添 新たな原料原産地表示制度(原原-1・2・5・6・17・18・32・42・43・51・63)
- 消費者庁「食品表示基準Q&A」第2章 加工食品(加工-149〜151)

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