手作りお菓子を売りたい人へ|minne販売に必要な許可・資格と食品表示ラベルの作り方

食品表示の基本

「お菓子作りが得意だから、minne(ミンネ)で売ってみたい」 「でも、個人が食べ物を売っていいの? なんか届け出とか、表示とか必要そうで怖い…」

そう思って一歩を踏み出せずにいる人、すごく多いです。クッキーやマフィン、焼き菓子の写真を撮ってアップするだけ、ではないらしい。でも何が必要なのか調べても、お役所の言葉が難しくてよくわからない——。

この記事では、そんな「お菓子を売りたいけど何もわからない初心者さん」に向けて、minneで手作りお菓子は売れるのか/何が必要なのか/いちばんつまずきやすい「食品表示」をどうすればいいのかを、できるだけやさしく整理しました。

最後に、面倒な食品表示ラベルを無料でかんたんに作れるツールも紹介します。

個人でも手作りお菓子は売れる|必要な「許可」と「資格」は?

まず安心してください。個人でも手作りのお菓子をminneで販売することはできます。 プロのパティシエや会社でなくても大丈夫です。

そして、よくある不安にも先に答えておきます。「製菓衛生師みたいな資格がないと売れないのでは?」と心配する人が多いのですが、お菓子を売るのに特別な資格(国家資格など)は必須ではありません。 必要なのは「資格」ではなく、次の2つの条件です。

ひとつは、「菓子製造業の営業許可」が必要なこと。自宅のキッチンでそのまま、というわけにはいかず、保健所の基準を満たした設備で許可を取る必要があります(お住まいの地域の保健所に相談するのが確実です)。

もうひとつが、この記事の本題でもある「食品表示ラベルを付けること」。袋詰めしたお菓子には、原材料やアレルギー情報などを記載したラベルを貼らなければいけません。これは法律(食品表示法)で決まっているルールです。

「許可」のほうは保健所が窓口になりますが、「表示ラベル」は自分で作らなければなりません。そして多くの初心者さんがつまずくのが、まさにこのラベル作りなんです。

minneで食品を売るには「食品販売申請」が必要

minneでは、食品を出品する前に「食品販売申請」という手続きを済ませる必要があります。これはお菓子も対象です。普通の雑貨やアクセサリーのように、いきなり出品はできません。

ここでは、minneのヘルプに書かれている流れをわかりやすくまとめておきます。

① 申請はWebブラウザのminneからおこなう Webブラウザ版minneの「食品販売申請」から「新規申請」へ進みます。スマホアプリからは申請できないので、ブラウザにログインして進めましょう。

② 「特定商取引法に基づく表記」を登録する 氏名・住所・連絡先などを記載するもので、「お客様情報」と氏名を一致させておく必要があります。

③ 身分証明書をアップロードする 氏名・生年月日・現住所が確認できる身分証が必要です。使えるのは、住民票の写し(発行6ヶ月以内・マイナンバー記載なし)、運転免許証、住民基本台帳カード、各種健康保険証、パスポートなど。画像はJPEG・PNG・GIFで、2MBまで。

④ 注意事項・販売許可についてのチェック 食品衛生法に沿った許可を得ている前提で、利用規約や注意事項を確認してチェックを入れます。

⑤ 申請する 審査結果は原則5営業日以内にメールで届きます。審査が通ると、作品登録ページで,の「「食べ物カテゴリー」が選べるようになり、ようやく出品できる状態になります。

なお、minne側へ営業許可書そのものを提出する必要はありません。ただし「許可を受けている/届出をしている」ことが前提なので、保健所での手続きは別途必要です(許可・届出が不要な食品もあるので、迷ったら保健所に確認するのが確実です)。

お菓子は売れる? → 売れます

minneで販売できる食品には「クッキー・焼き菓子」「ケーキ」「スイーツ・お菓子」などがしっかり含まれています。手作りのお菓子はちゃんと販売対象です(ちなみにアルコール類は販売できません)。

そして、ここが大事なポイント。minneでは出品時に、

  • 原材料名
  • 賞味期限
  • アレルギーの表示(必須項目)

の記載が求められます。「食べ物カテゴリー」を選ぶと購入時の注意点にテンプレートが表示される仕組みですが、結局のところ自分のお菓子の原材料とアレルギー情報をきちんと整理しておく必要があるわけです。

——つまり、minneの申請を通すうえでも、この記事で説明する「食品表示ラベル」の中身がそのまま役に立ちます。

そもそも「食品表示」って何のためにあるの?

食品表示とは、袋やパッケージに記載する「この食品の中身を買う人に正しく伝えるための情報」のことです。

なぜ必要かというと、買う人の安全のためです。たとえば卵アレルギーのある人が、表示のないクッキーをうっかり食べてしまったら命に関わることもあります。「何が入っているか」「いつまでに食べればいいか」「誰が作ったか」がわかって、はじめて安心して買えるわけですね。

だからこそ、容器や袋に入れて売るお菓子には、法律で表示が義務づけられています。「手作りだから」「個人だから」は免除の理由にはなりません。

お菓子に必要な表示項目(これが「一括表示」です)

袋詰めの加工食品(お菓子もここに入ります)には、次の項目をまとめて表示する必要があります。この、枠でまとめて書く表示のことを「一括表示」と呼びます。

最低限おさえたいのは、次の項目です。

名称 … 何の食品か。「焼菓子」「クッキー」など。

原材料名 … 使った材料を、重量の多い順に書きます。

添加物 … 膨張剤や着色料などを使っていれば記載します。

内容量 … 「5枚」「80g」など。

消費期限または賞味期限 … いつまでに食べてほしいか。傷みやすいものは「消費期限」、日持ちするものは「賞味期限」。

保存方法 … 「直射日光を避け常温で保存」など。

製造者(表示責任者)の氏名・住所 … 誰が作ったか。

そしてとくに大事なのがアレルギー表示です。原材料の中に、表示が義務づけられている特定原材料8品目——えび、かに、くるみ、小麦、ざば、卵、乳、落花生——が含まれている場合は、必ず明記しなければいけません。お菓子は小麦・卵・乳をほぼ確実に使うので、ここは避けて通れません。

……と、ここまで読んで「思ったより項目が多い!」「これを毎回ぜんぶ手書きするの?」と感じた人。安心してください。次でラクする方法を紹介します。

「表示ラベルを毎回作るのが大変」を解決するツール

表示項目はわかった。でも、商品ごとに原材料を並べ替えて、アレルギーをチェックして、枠を作って…を毎回手作業でやるのは、正直しんどいです。Wordで表を作ろうとして挫折した、という人もよく聞きます。

そこで使ってほしいのが、リーリーブログで用意している無料ツールです。

お菓子の食品表示ラベルメーカー(一括表示が作れる無料ツール)

材料などを入力していくだけで、一括表示のラベルがきれいな形で自動で完成します。 必要な項目があらかじめ用意されているので、「何を書けばいいか忘れる」「枠がガタガタになる」といった悩みがなくなります。

登録不要・無料で使えるので、まずは一度さわってみるのが早いです。実際に自分のお菓子の情報を入れてみると、「表示って意外とシンプルかも」と感じられるはずです。

お菓子の食品表示ラベルメーカーを使ってみる →

「栄養成分表示」も作らないといけないの?

ここで、するどい人なら気づくかもしれません。「市販のお菓子の裏には、カロリーとかたんぱく質とか書いてあるよね? あれも必要なんじゃ…?」と。

これは大事なポイントなので、正確に説明します。

栄養成分表示(エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量)は、原則として表示が義務づけられています。 つまり「お菓子だから関係ない」わけではありません。

ただし、ここに小規模事業者向けの例外があります。

おおむね従業員が少人数(商業・サービス業ではおおむね5人以下)の小規模な事業者が、自分のお店やオンラインショップなどを通じて、消費者に直接販売する場合は、栄養成分表示を省略できます。 手作り作家さんが自分のminneショップで直接売る、というケースは、多くの場合この省略の対象に当てはまります。

逆に、省略できない(=表示が必要になる)のはこんなときです。

  • 道の駅やマルシェの委託販売など、自分以外の事業者を通して売る場合
  • スーパーや店舗に卸して販売してもらう場合
  • 規模が大きくなり、小規模事業者の条件から外れた場合

まとめると、「自分のショップで直接売るうちは省略できることが多い。でも委託・卸しに広げるなら栄養成分表示が必要になる」と覚えておくと安心です。販路を広げるタイミングで、改めて確認するのがおすすめです。

そして、その栄養成分表示メーカーが完成しました。販路を広げて表示が必要になったときはもちろん、任意でつけたいときにも使えます。材料と分量を入れるだけで、エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量を日本食品標準成分表(八訂)をもとに自動で計算し、そのまま貼れる表示(推定値)が作れます。となりの「お菓子ラベルメーカー」と材料を送り合えるので、一括表示と栄養成分表示を一度の入力で両方そろえられます。

栄養成分表示メーカーを使ってみる →

ついでに気になる「商標登録」は必要?

「ブランド名を考えたんだけど、商標登録ってしなきゃダメ?」という質問もよくあります。

結論から言うと、お菓子を売り始めるだけなら商標登録は必須ではありません。 屋号やショップ名を決めて、そのまま販売を始めて問題ありません。

商標登録が意味を持ってくるのは、「そのブランド名を自分だけのものとして守りたい」と思ったときです。人気が出てきて、似た名前のショップに真似されたくない、ロゴやブランド名を法的に独占したい——そういう段階になったら検討する、という順番で十分です。

最初から登録費用をかける必要はないので、ここで足踏みしなくて大丈夫ですよ。

minne以外で売るなら?(メルカリ・マルシェ・イベント)

手作りお菓子の販売先は、minneだけではありません。メルカリやフリマアプリ、地域のマルシェ、ハンドメイドイベントなど、売り方はいろいろあります。

ただし、どの売り方でも「営業許可」と「食品表示ラベル」が必要になるのは共通です。とくに気をつけたいのが、対面で売るマルシェなど。会場によっては保健所への臨時出店の届け出が必要になったり、その日のうちに食べてもらう前提で表示の扱いが変わったりします。出店前に主催者と保健所に確認しておくと安心です。

そしてもうひとつ。前に触れたとおり、マルシェやイベントの委託販売は「栄養成分表示」が必要になるケースにあたります。自分のショップ(minneなど)で直接売るときは省略できても、販路を広げると条件が変わる——この点だけは覚えておきましょう。

どの売り方を選んでも、まず1枚きちんとした表示ラベルを作っておけば、それを使い回せます。最初の準備として、ラベルメーカーで作っておくのがおすすめです。

もっと「食品表示」に強くなりたい人へ

ラベルを作れるようになると、今度は逆に「市販のお菓子の表示」を読むのが面白くなってきます。 原材料の順番やアレルギー表記の意味がわかると、「このお菓子はこういう作りなんだ」と見えてくるんですね。

その練習にぴったりなのが、こちらの記事です。

▶ 【チョコレート効果から学ぶ】チョコレートの選び方と健康効果!

高カカオチョコレートの食品表示を実際に読み解きながら、選び方や健康効果を解説しています。「表示をどう読むか」の感覚が自然と身につくので、自分でラベルを作るときの理解もぐっと深まります。表示を「作る側」と「読む側」、両方を知っておくと強いですよ。

🍫 チョコレートの選び方と健康効果を読む →

まとめ

最後に、この記事のポイントを整理します。

  • 個人でも手作りお菓子はminneで売れる。特別な資格は不要だが、菓子製造業の営業許可は必要
  • minneで食品を売るには事前に「食品販売申請」(Webブラウザから・審査は原則5営業日以内)が必要
  • 売り先はminneのほか、メルカリ・マルシェ・イベントなど。どの売り方でも許可と表示ラベルは必要
  • minneの出品では原材料名・賞味期限・アレルギー表示の記載が求められる
  • 袋詰めのお菓子には「一括表示」のラベルが法律で必須
  • 表示項目は、名称・原材料名・添加物・内容量・期限・保存方法・製造者、そしてアレルギー表示
  • 栄養成分表示は原則義務だが、自分のショップで直接販売する小規模事業者は省略できることが多い(委託・卸しなら必要)
  • 商標登録は売り始めるだけなら不要。ブランドを守りたくなったら検討すればOK

「表示なんて難しそう」と思っていた人も、ひとつずつ見ていけば意外とシンプルだったのではないでしょうか。あとは実際に作ってみるだけです。

まずは無料のラベルメーカーで、あなたのお菓子の表示を1枚作ってみましょう。

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※この記事は一般的な情報をまとめたものです。営業許可や表示の最終的な判断は、お住まいの地域の保健所や消費者庁の最新情報をご確認ください。

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