豆腐や納豆のパッケージで見かける「遺伝子組換えでない」の文字。なんとなく見たことはあっても、じっくり読んだことはあまりないかもしれません。
じつはこの表示、2023年4月にルールが変わりました。「遺伝子組換えでない」と書ける条件が、以前よりぐっと厳しくなったのです。
この記事では、遺伝子組換えの表示について「どの食品に表示がいるのか」「表示は何種類あるのか」「国産なら遺伝子組換えじゃないの?」まで、消費者庁の資料で確かめながら整理します。
どんなルールで書かれているのか、順番に見ていきましょう。
表示がいるのは「9つの農産物」と、その加工食品
遺伝子組換えの表示ルールは、すべての食品にかかるわけではありません。安全性の審査を経て日本で流通が認められている9つの農産物と、それを原材料にした33の加工食品群が決められています。
| 農産物 | 主な加工食品(33食品群の一部) |
|---|---|
| 大豆 (枝豆・大豆もやしを含む) | 豆腐・油揚げ、凍り豆腐・おから・ゆば、納豆、豆乳、みそ、大豆煮豆、きな粉、大豆いり豆 など |
| とうもろこし | コーンスナック菓子、コーンスターチ、ポップコーン、冷凍とうもろこし、とうもろこしの缶詰・瓶詰 など |
| ばれいしょ (じゃがいも) | ポテトスナック菓子、乾燥ばれいしょ、冷凍ばれいしょ、ばれいしょでん粉 など |
| アルファルファ・てん菜・パパイヤ | それぞれを主な原材料とするもの(てん菜は調理用) |
| なたね・綿実・からしな | 農産物そのもの(油にすると表示はいりません。理由は後ほど) |
反対に、この9つと関係のない食品には、遺伝子組換えの表示はそもそも出てきません。しかも、米や小麦など9つ以外の農産物に「遺伝子組換えでない」と書くこともできません。遺伝子組換えの米があるかのように誤解させてしまうからです。
表示は4種類(義務2つ・任意2つ)
ここがいちばん大事なところです。遺伝子組換えの表示には、書かなければいけないもの(義務)が2つ、書いてもいいもの(任意)が2つあります。

【義務】「遺伝子組換え」
遺伝子組換えの農産物を、ほかと分けて管理したうえで使っている場合の表示です。「大豆(遺伝子組換え)」のように書きます。
【義務】「遺伝子組換え不分別」
遺伝子組換えのものと、そうでないものを分けずに使っている場合の表示です。「大豆(遺伝子組換え不分別)」のように書きます。「混ざっているかもしれない状態で使っています」という意味です。
【任意】「分別生産流通管理済み」など
畑から工場まで、遺伝子組換えのものが混ざらないように分けて管理していることを伝える表示です。消費者庁のQ&Aでは、次のような書き方が例として示されています。
- 枠の中に書く場合:「大豆(分別生産流通管理済み)」「大豆(遺伝子組換え混入防止管理済)」
- 枠の外に書く場合:「原材料に使用している大豆は、遺伝子組換えの混入を防ぐため分別生産流通管理を行っています。」
【任意】「遺伝子組換えでない」「非遺伝子組換え」
分けて管理したうえで、遺伝子組換えの混入がないと認められる場合だけ使える表示です。2023年4月に条件が変わったのが、この表示です。
2023年4月、「遺伝子組換えでない」の意味が変わった

大豆やとうもろこしは、どれだけ丁寧に分けて管理しても、輸送の途中などで遺伝子組換えのものが最大で5%程度混ざる可能性があるとされています。そのため以前は、分けて管理していて混入が5%以下なら「遺伝子組換えでない」と書くことができました。
2023年4月1日からは、混入がないと認められる場合にだけ「遺伝子組換えでない」と書ける決まりになりました。5%以下の混入がありうるものは、「分別生産流通管理済み」などの表示に切り替わっています。
少し混ざる可能性があるなら「分別生産流通管理済み」
最近、豆腐や納豆のパッケージの文言が変わったな、と感じたことがあれば、この改正が理由かもしれません。
油・しょうゆ・水あめに表示がない理由
大豆やとうもろこしを原料にしていても、次の食品には遺伝子組換えの表示義務がありません。
| 表示がいらない食品 | もとの農産物 |
|---|---|
| しょうゆ、大豆油 | 大豆 |
| コーン油、コーンフレーク、水あめ、液糖、デキストリン | とうもろこし |
| なたね油 | なたね・からしな |
| 綿実油 | 綿実 |
| 砂糖(てん菜が主な原料のもの) | てん菜 |
理由は、加熱・精製・発酵などの工程で、組み換えられたDNAや、それによってできたたんぱく質が分解・除去され、いまの検査技術でも検出できなくなるからです。サラダ油に遺伝子組換えの表示がなくても、表示漏れではなく、ルールどおりということです。
なお、これらの食品でも、分けて管理した原料を使っていることを任意で書くことはできます。
「国産なら遺伝子組換えじゃない」って本当?
これはよく言われる話で、実態としてはそのとおりです。農林水産省の資料(2026年7月)では、日本で食用・飼料用の遺伝子組換え作物の商業栽培はないとされています。国内で商業栽培されているのは、青い花を咲かせるバラとコチョウランの観賞用2種類だけです。
ただし、2つだけ気をつけたい点があります。
- 「国産」は産地の表示であって、遺伝子組換えかどうかを示す表示ではありません。結果的に一致することがほとんどですが、意味は別のものです。
- 加工食品では、ほかの原材料まで国産とは限りません。「国産大豆使用」と書かれた商品でも、ほかの材料は輸入かもしれません。
いっぽうで日本は、2025年にとうもろこしを1,527万トン、大豆を331万トン、なたねを215万トン輸入しています。主に家畜のエサや食用油、甘味料の原料になるもので、その大半が「遺伝子組換え不分別」で輸入されるため、多くが遺伝子組換えと推定されています(農林水産省)。
家畜のエサは、表示に関係しない
遺伝子組換えのとうもろこしや大豆は、多くが家畜のエサに使われています。では、そのエサで育った牛や豚、鶏の肉・卵・牛乳はどうなるのでしょうか。
答えは、肉・卵・牛乳には遺伝子組換えの表示義務はありません。表示が決められているのは、あくまで9つの農産物とその加工食品だからです。
「ゲノム編集食品」は遺伝子組換えとは別もの
混同されやすいのですが、ゲノム編集と遺伝子組換えは、技術がちがいます。遺伝子組換えは、もともとその生物になかった外から来た遺伝子を組み込む技術。ゲノム編集は、もとからある遺伝子の決まった場所を切って変化を起こす技術です。
ゲノム編集のうち、外から入れた遺伝子が残らず、自然界でも起こりうる範囲の変化にとどまるものは、遺伝子組換えの表示ルールに当てはまらず、表示の義務はありません(外から入れた遺伝子が残るものは、遺伝子組換えとして扱われます)。そのため「遺伝子組換えでない」と書いてあっても、ゲノム編集でないことまでは意味していません。
食品を販売する人が確認すること
手作りのお菓子やパンでも、きな粉・コーンスターチ・ポテトフレークなどを使うと関係してきます。表示が必要かどうかは、次の3つの質問でわかります。

- 上位3位以内で、かつ5%以上かを確かめる:使った原材料の重さの順で上位3位までに入り、全体の5%以上を占めるときだけ、表示義務がかかります。
- 仕入れた材料の規格書や袋の表示で確認する:遺伝子組換えかどうかは見た目ではわかりません。市販のきな粉やコーンスターチなら、袋の原材料名の表示を確認しておきましょう。
- 「遺伝子組換えでない」と書くなら根拠を残す:分別生産流通管理の証明書などで、混入がないと確認できるときだけ使えます。迷ったら、任意表示は書かないという選択もあります。
- 「遺伝子組換え不使用」と商品全体に書くのは要注意:すべての原材料で条件を満たしている必要があります。
まとめ
- 表示がいるのは9つの農産物と33の加工食品群(大豆・とうもろこし・ばれいしょ・なたね・綿実・アルファルファ・てん菜・パパイヤ・からしな)
- 表示は4種類。義務が「遺伝子組換え」「遺伝子組換え不分別」、任意が「分別生産流通管理済み」「遺伝子組換えでない」
- 2023年4月から、「遺伝子組換えでない」は混入がないと認められるときだけ書ける表示に
- 油・しょうゆ・水あめなどは、DNAなどが検出できないため表示義務がない
- 日本では食用・飼料用の商業栽培がないため、国産なら実質的に遺伝子組換えではない。ただし「国産」の表示がそれを示しているわけではない
- 肉・卵・牛乳は表示に関係しない。ゲノム編集食品は遺伝子組換えとは別のルール
- 販売者は、上位3位以内・5%以上のルールを確認する
遺伝子組換えの表示は、「良い・悪い」を示すものではなく、選ぶための情報です。ルールを知っておくと、パッケージの言葉がぐっと読み取りやすくなります。
出典・参考
- 消費者庁「食品表示基準Q&A」別添 遺伝子組換え食品に関する事項(GM-1・GM-2・GM-13・GM-14・GM-37・GM-39・GM-40)、別添 ゲノム編集技術応用食品に関する事項
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)、同改正(令和5年4月1日施行)
- 農林水産省「遺伝子組換え農作物の管理について―生物多様性を確保する観点から―」(令和8年7月)
- 消費者庁「遺伝子組換え食品」
- 新潟県「令和5年4月1日から新たな遺伝子組換え表示制度に変わりました」
- 東京都保健医療局「遺伝子組換え食品に関する事項」
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