この記事は、2026年10月時点の食品表示法・食品表示基準と消費者庁の資料にもとづいて書いています。ルールは改正されることがあるので、実際の判断は最新の情報と、お住まいの地域の保健所などでご確認ください。
「食品表示法って、いつ何が変わったの?」
「何年か前に作ったラベル、今のままで大丈夫?」
手作りのお菓子やパンを売っていると、気になりますよね。食品表示のルールは、2015年に食品表示法が始まってから、数年おきに少しずつ変わってきました。
この記事では、手作りお菓子のラベルに関わる改正を年表にまとめました。いつから始まったかと、猶予期間(経過措置)がいつまでかを、消費者庁の資料と食品表示基準の原文で確かめています。
先に結論です。手作りのお菓子やパンを売っている方が、いま確認しておきたいのは次の3つだけです。
いま確認したいこと
- カシューナッツを使っているなら、アレルギー表示に入れる(2028年3月末に作る分まで猶予)
- 栄養を補う目的の添加物(カルシウムなど)を使っているなら、添加物の欄に書く(2030年3月末に作る分まで猶予)
- 何年も前に作ったラベルなら、記事の後半の「自分のラベル、どこを見直す?」の表で、作った時期の行をチェックする
くわしい流れは、下の年表と本文で順番に見ていきます。

自分のラベルに関係しそうな行だけ、チェックしてみてください。
- 食品表示法の改正一覧|いつから?猶予期間はいつまで?
- そもそも「食品表示法の改正」とは?
- 2020年4月:栄養成分表示が原則必要に
- 2021年6月:自主回収(リコール)の届出が義務に
- 2022年4月:原料原産地表示がすべての加工食品に
- 2023年4月:「遺伝子組換えでない」の条件が厳しく
- 2024年3月:「無添加」表示の見直しの目安と、マカダミアナッツ
- 2025年3月:栄養強化のための添加物も表示が必要に(いま猶予中)
- 2025年4月:くるみのアレルギー表示が必須に
- 2026年4月:カシューナッツが必須の品目に(いま猶予中)
- そのほかの改正(手作りお菓子にはあまり関係しないもの)
- 自分のラベル、どこを見直す?
- よくある質問
- まとめ
- 出典・参考
食品表示法の改正一覧|いつから?猶予期間はいつまで?
先に、この記事で取り上げる改正を一覧にしておきます。
| 時期 | 何が変わった? | 猶予期間 |
|---|---|---|
| 2015年4月 | 食品表示法がスタート | 加工食品は2020年3月31日に作った分まで(終了) |
| 2020年4月 | 栄養成分表示が原則必要に。添加物の区分やアレルゲンの書き方も | 2015年からの猶予が終わり、全面スタート |
| 2021年6月 | 自主回収(リコール)の届出が義務に | なし |
| 2022年4月 | 原料原産地表示がすべての加工食品に | 2022年3月31日に作った分まで(終了) |
| 2023年4月 | 「遺伝子組換えでない」は混入が認められないときだけ | 2023年3月31日までに表示したものは販売できる |
| 2024年3月末 | 「無添加」表示の見直しの目安(ガイドライン) | ― |
| 2025年3月 | 栄養強化の目的で使った添加物も表示が必要に。パン・ジャムなど品目ごとのルールも見直し | 2030年3月31日に作る分まで(いま猶予中) |
| 2025年4月 | くるみのアレルギー表示が必須に | 2025年3月31日に作った分まで(終了) |
| 2026年4月 | カシューナッツのアレルギー表示が必須に。アイスなど品目ごとのルールも見直し | カシューナッツは2028年3月31日、品目ごとのルールは2030年3月31日に作る分まで(いま猶予中) |
※「時期」は、新しいルールに完全に切り替わった時期です。いま猶予期間中のものは、改正された時期を書いています。
そもそも「食品表示法の改正」とは?
食品表示法は、2015年4月1日に始まった法律です。それまで食品衛生法・JAS法・健康増進法に分かれていた表示のルールを、1つにまとめました。
ラベルの具体的な書き方は、この法律にもとづく「食品表示基準」という決まりに書かれています。よく「食品表示法の改正」と呼ばれるものの多くは、じつはこの食品表示基準の改正です。法律そのものが変わったものには、2021年6月に始まった自主回収の届出があります。
猶予期間(経過措置)とは
ルールが変わっても、包材やラベルをすぐに切り替えるのは大変です。そこで多くの改正では、「この日までに作った食品は、前のルールの表示のままでもよい」という期間が決められています。これが猶予期間で、法令の言葉では「経過措置」といいます。
ただし、2023年の遺伝子組換え表示の改正は「それまでに表示したものは、その後も販売できる」という決め方でした。改正ごとに決め方が違うので、気になるものは一つずつ確かめましょう。
2020年4月:栄養成分表示が原則必要に
食品表示法がスタートしたとき、加工食品には5年間の猶予期間がありました。2020年3月31日までに作られたものは、以前のルールで表示してもよい、という決まりです。
この猶予期間が終わり、2020年4月からは、消費者向けに包装された加工食品に栄養成分表示が原則必要になりました。書くのは、熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量の5つです。
小規模の事業者は省略できることもある
ハンドメイドで販売している方にとって、大事なポイントです。小規模の事業者が販売する食品は、栄養成分表示を省略できます。小規模の事業者とは、次のどちらかに当てはまる事業者です。
- 消費税を納める義務が免除されている事業者(免税事業者)
- 従業員がおおむね20人以下の事業者(商業・サービス業が主な事業なら、おおむね5人以下)
ここで大事なのは、「お客さんに売っているのは誰か」で判断することです。消費者庁は、食品の持ち主(所有権)がどう移るかで「販売」しているのが誰かを判断する、と説明しています。

- 自分で作って、自分でお客さんに売る(対面・ネット・minneなど)→ 省略できる
- お店の場所を借りて自分で売る、会計だけお店に任せる(商品の持ち主は自分のまま)→ 省略できる
- お店に卸して、お店が売る(持ち主がお店に移る)→ お店が小規模でなければ省略できない。表示はお店の側でしてもかまいません
また、「たんぱく質入り」「カロリーひかえめ」のように、栄養成分や熱量についてパッケージに書く場合は、小規模の事業者でも省略できません。
ただ「カロリーひかえめ」のように書くと省略できなくなるので、気をつけてくださいね。
同じ2020年4月に、本格的に始まったこと
栄養成分表示のほかにも、食品表示法で変わった書き方が、このとき完全に切り替わりました。古いラベルで特に見落としやすいのは、次の3つです。
- 添加物を原材料と分けて書く。「/」で区切る、改行する、添加物の欄を別に作る、などの書き方があります
- アレルゲンは原則、原材料ごとに書く(個別表示)。最後にまとめて「(一部に小麦・卵を含む)」と書く一括表示もできます
- マヨネーズにも「卵を含む」と書く。以前は名前から卵が入っているとわかるとして省略できましたが、この扱い(特定加工食品)はなくなりました
2021年6月:自主回収(リコール)の届出が義務に
これは食品表示基準ではなく、食品表示法そのものの改正です。2018年に法律が改正され、2021年6月1日から始まりました。
アレルゲンや消費期限など、安全にかかわる表示のまちがいで食品を自主回収するときは、回収を始めたことと回収の状況を、行政に届け出なければなりません(健康への危害が起きるおそれがない場合などは除きます)。届け出た内容は公表されます。
アレルゲンや期限の書きまちがいは、回収につながることがあります。ラベルを作ったら、アレルゲンと期限だけでも、もう一度見直しておくと安心です。
あわせて読みたい食品表示法の違反と罰則|ミスが見つかったらどうなる?同じ2021年6月に、食品衛生法も変わりました
表示のルールではありませんが、同じ2021年6月1日には、改正された食品衛生法も本格的に始まりました。原則としてすべての食品事業者に「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」が求められるようになり、営業許可が必要な業種の見直しや、営業届出の制度もできています。小規模の事業者は、厚生労働省が公表している手引書を参考に、簡単な方法で取り組めます。
あわせて読みたい手作りお菓子を売りたい人へ|minne販売に必要な許可・資格2022年4月:原料原産地表示がすべての加工食品に
2017年9月に食品表示基準が改正され、2022年3月31日までの猶予期間を経て、2022年4月から完全に始まりました。
国内で作るすべての加工食品で、原材料のうち重さがいちばん多いもの(1位の原材料)の産地を書く決まりです。
| 1位の原材料 | 書くこと | 例 |
|---|---|---|
| 生鮮食品(卵・果物など) | 国の名前 | 卵(国産) |
| 加工品(小麦粉など) | 作られた場所 | 小麦粉(国内製造) |
なお、作った場所でそのまま売る場合(同じ店で作って売るケーキ屋さんなど)や、包装せずに売る場合は、原料原産地の表示はいりません。マルシェやイベントなど、作った場所とは別の場所で売る場合は、これに当てはまりません。
「合成着色料」「人工甘味料」という書き方もなくなりました
2020年7月の改正で、添加物の用途名から「人工」「合成」という言葉がなくなりました。「合成着色料」「人工甘味料」「合成保存料」「合成香料」などです。猶予期間は2022年3月31日に作った分まででした。今は「着色料(〇〇)」「甘味料(〇〇)」のように書きます。
2023年4月:「遺伝子組換えでない」の条件が厳しく
大豆やとうもろこしなどに書かれる「遺伝子組換えでない」は、以前は、分けて管理(分別生産流通管理)したうえで混入が5%以下なら書けました。2023年4月からは、混入が認められない場合だけ書ける表示になりました。
混入が5%以下の場合は、「分別生産流通管理済み」のように、事実に合わせた書き方をします。きな粉やコーンスターチなどを使っていて、ラベルに「遺伝子組換えでない」と書いている方は、仕入れた材料の表示とあわせて確認しておきましょう。
あわせて読みたい遺伝子組換えの食品表示、4つの書き方|表示がいる9品目と2023年に変わったルール2024年3月:「無添加」表示の見直しの目安と、マカダミアナッツ
2022年3月、消費者庁が「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を出しました。何を使っていないのかを書かずに、ただ「無添加」とだけ書く表示などは、誤解のもとになるおそれがあるとしています。
ガイドラインでは、包装資材の切り替えなどを考えて、2年程度(2024年3月末)のあいだに表示を見直すよう求めていました。この期間はすでに終わっています。法律の改正ではありませんが、ラベルを作るときの大事な目安です。
あわせて読みたい食品表示のよくある間違い9選|ハンドメイドお菓子で違反になりやすいポイントマカダミアナッツが「表示をすすめる品目」に
同じ2024年3月(28日)、表示がすすめられている品目(特定原材料に準ずるもの)にマカダミアナッツが加わり、まつたけが外れました。義務ではありませんが、マカダミアナッツを使うお菓子なら、表示しておくと親切です。
義務ではありませんが、書いておくとアレルギーのある方が安心して選べます。
2025年3月:栄養強化のための添加物も表示が必要に(いま猶予中)
2025年3月28日の改正で、栄養を強化する目的で使った添加物の「表示しなくてよい」という決まりがなくなりました。カルシウムやビタミンなどを補うために加えた添加物も、ほかの添加物と同じように書く必要があります。
猶予期間は、2030年3月31日までに作る分まで。まだ時間はありますが、栄養を補う目的で添加物を使っている方は、次にラベルを作り直すときに合わせておくと安心です。
なお、加工助剤やキャリーオーバーに当たる添加物は、これまでどおり表示を省略できます。
使っている方だけ確認すれば大丈夫です。
パン・ジャムなど、品目ごとのルールも見直し
同じ2025年3月28日の改正では、食品表示法ができる前から引きつがれてきた品目ごとの個別ルールも、20品目で見直されました。手作りの販売に関係しそうなのは、パンとジャムです。
- パン類:「食パン」「菓子パン」「パン」という名称のルールは残り、パン専用の原材料名と内容量のルールはなくなりました。ほかの加工食品と同じ共通ルールで書きます
- ジャム類:「いちごジャム」「ミックスジャム」などの名称のルールと、糖度が60ブリックス度以下のものに「開封後は10℃以下で保存すること」などと書くルールは残りました。ジャム専用の原材料名のルールはなくなり、共通ルールで書きます
こちらも猶予期間は2030年3月31日までに作る分までです。
同じ日に、期限設定のガイドラインも改正
消費者庁の「食品期限表示の設定のためのガイドライン」も、2025年3月28日に改正されました。これまでQ&Aで目安とされていた安全係数「0.8以上」の記述がなくなり、安全係数はできるだけ1に近づけることが望ましい、という考え方になっています。
あわせて読みたい賞味期限の決め方|手作り焼き菓子の期限設定をガイドラインの原文から解説2025年4月:くるみのアレルギー表示が必須に
2023年3月9日に食品表示基準が改正され、くるみが表示が必須の品目(特定原材料)に加わりました。2025年3月31日までに作られたものは以前のルールでもよい、という猶予期間が終わり、2025年4月からはくるみの表示が必須です。
2026年4月:カシューナッツが必須の品目に(いま猶予中)
そして、いま進んでいるのがこの変更です。2026年4月1日の改正で、カシューナッツが表示必須の品目に加わりました。これで必須の品目は、えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)・カシューナッツの9つになります。
猶予期間は、2028年3月31日までに作る分まで。2028年4月1日以降に作るものは、カシューナッツの表示が必須になります。同じ2026年4月から、ピスタチオも表示をすすめる品目に加わりました。
アイスや冷凍食品など、品目ごとのルールの見直しも
2026年4月1日の改正では、2025年に続いて、品目ごとの個別ルールがさらに見直されました。たとえば、アイスクリーム類の「無脂乳固形分」「乳脂肪分」の表示は、食品表示基準では義務ではなくなりました。「種類別 アイスクリーム」などの種類別の表示は、引き続き必要です。
冷凍食品の「加熱の必要はありません」「加熱してお召し上がりください」などの表示も、引き続き必要です。個別ルールの見直しの猶予期間は2030年3月31日までに作る分までです。
あわせて読みたい冷凍ケーキを販売するには?許可・表示・菌の基準をやさしく解説 あわせて読みたい【2026年最新】アレルギー表示クイズ5問|カシューナッツ義務化・29品目そのほかの改正(手作りお菓子にはあまり関係しないもの)
このほかにも、ここ数年でいくつか改正がありました。手作りのお菓子やパンのラベルには、ふつうは関係しないので、気になる方だけ開いてみてください。
そのほかの改正を見る(6件)
- 2024年4月:食品添加物などの規格基準の担当が、厚生労働省から消費者庁に移りました(表示のルールが変わったわけではありません)
- 2024年8月:機能性表示食品のルールの改正(2024年9月から順に始まりました)
- 2025年3月:栄養素等表示基準値の改正。栄養成分を「1日分の○%」と書く場合などに使う数値です(猶予期間は2028年3月31日に作る分まで)
- 2025年3月・2026年4月:みそ・しょうゆ・調理冷凍食品・乳製品など、パン・ジャム・アイス以外の品目ごとの個別ルールの見直し(猶予期間は2030年3月31日に作る分まで)
- 2026年2月:「日本版包装前面栄養表示ガイドライン」の公表。パッケージの表側に、1食分のエネルギーなどを書くための任意のガイドラインです
- 2026年10月:栄養機能食品のルールの改正(猶予期間は2030年3月31日に作る分まで)
自分のラベル、どこを見直す?
ラベルを作った時期ごとに、確認したいところをまとめました。
| ラベルを作った時期 | 確認すること |
|---|---|
| 2020年3月より前 | 栄養成分表示(書いているか、省略できる条件に当てはまるか)、添加物と原材料の区切り、アレルゲンの書き方 |
| 2022年3月より前 | 1位の原材料の原産地、「合成」「人工」の文字 |
| 2023年3月より前 | 「遺伝子組換えでない」の書き方 |
| 2024年3月より前 | 「無添加」「不使用」の書き方、マカダミアナッツ(任意) |
| 2025年3月より前 | くるみのアレルギー表示、栄養強化の目的で使った添加物、パン・ジャムの原材料名(2030年3月まで猶予) |
| 2026年3月より前 | カシューナッツのアレルギー表示(2028年3月まで猶予)、ピスタチオ(任意) |
よくある質問
猶予期間のうちに作ったものは、いつまで売れる?
加工食品の猶予期間は「いつまでに作ったものか」で決まっています。最終日までに作ったものなら、そのあとに売るときも、前のルールの表示のままで販売できます。
ラベルを作り直すなら、猶予中の改正にも合わせたほうがいい?
猶予期間のうちは義務ではありません。ただ、どうせ作り直すなら、今のルールに合わせておくと二度手間になりません。
猶予期間の終わりが「2030年3月31日」のものが多いのはなぜ?
消費者庁は、事業者がラベルを何度も作り直さなくてすむように、改正ごとの猶予期間の終わりをできるだけそろえる方針を示しています。そのため、2025年以降の改正の多くは、猶予期間が2030年3月31日までになっています。ただし、カシューナッツのアレルギー表示は2028年3月31日までと早いので、注意しましょう。
これからまた変わる予定はある?
消費者庁では、品目ごとの個別ルールの見直しや、ラベル以外のデジタルな方法で情報を伝えるしくみなどの検討が進められています。新しく決まったことがあれば、この記事に追記していきます。
まとめ
- 2020年4月:栄養成分表示が原則必要に(小規模の事業者は省略できることも)。添加物の区分、アレルゲンの書き方も切り替え
- 2021年6月:自主回収(リコール)の届出が義務に
- 2022年4月:原料原産地表示がすべての加工食品に
- 2023年4月:「遺伝子組換えでない」は混入が認められないときだけに
- 2024年3月:「無添加」表示の見直しの目安。マカダミアナッツが表示をすすめる品目に
- 2025年3月:栄養強化の目的で使った添加物も表示が必要に。パン・ジャムなど品目ごとのルールも見直し(2030年3月31日に作る分まで猶予)
- 2025年4月:くるみのアレルギー表示が必須に
- 2026年4月:カシューナッツが必須の品目に(2028年3月31日に作る分まで猶予)、ピスタチオは表示をすすめる品目に。アイスなど品目ごとのルールも見直し(2030年3月31日まで)
表示のルールは、少しずつ変わり続けています。何年も前のラベルのままなら、一度、今の決まりと照らし合わせてみてください。
出典・参考
出典・参考資料の一覧を開く(10件)
- 食品表示法(平成25年法律第70号)、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)および各改正府令の附則(経過措置)
- 消費者庁「これまでの食品表示基準の改正概要について」
- 消費者庁「食品表示法の一部を改正する法律(食品リコール制度)」
- 消費者庁「正しく理解していますか?小規模の事業者における栄養成分表示の省略」
- 消費者庁「食品表示基準Q&A」(別添 原料原産地表示、別添 遺伝子組換え食品に関する事項、別添 アレルゲンを含む食品に関する表示)
- 消費者庁「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」(令和4年3月30日)
- 消費者庁「食品期限表示の設定のためのガイドライン」
- 消費者庁「個別品目ごとの表示ルール見直し分科会について」(令和7年12月)
- 消費者庁「日本版包装前面栄養表示」
- 厚生労働省「食品衛生法の改正について」
この記事は、公開されている法令・行政資料をもとに、食品表示検定中級の資格者が一般的な情報としてまとめたものです。個別の判断は、お住まいの地域の保健所や食品表示の担当窓口にご相談ください。誤りにお気づきの際は、お問い合わせからお知らせいただけると助かります。
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- アレルゲン表示の漏れ
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