原材料名の欄を見ると、「植物油脂」「果糖ぶどう糖液糖」「乳化剤」など、ふだん使わない言葉がたくさん並んでいます。
これらの言葉には、どこまでまとめて書いてよいかのルールがあります。中級食品表示診断士のリーリーが、食品表示基準などの原文で確かめた内容を5問のクイズにしました。答えはボタンを押すと開きます。
Q1. 「植物油脂」ってどの油?
- A大豆油やなたね油、パーム油など、植物の油をまとめた書き方
- B「植物油脂」という名前の特別な油
- C植物の油と動物の脂をまぜたもの
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原材料名は、ふつう「最も一般的な名称」で書きます。ただし食用の油脂は、種類を書かずに「植物油」「植物脂」「植物油脂」とまとめて書いてよいことになっています。動物の油脂なら「動物油脂」、加工した油脂なら「加工油脂」です。
どの油を使っているかまで知りたいときは、メーカーに問い合わせてみましょう。
Q2. 「ぶどう糖果糖液糖」と「果糖ぶどう糖液糖」
- A原料がちがう
- B糖のうち、果糖が占める割合がちがう
- C甘さの強さで呼び分けている
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どちらも、でん粉を分解して作った糖液の一部を果糖に変えたもの(異性化液糖)です。名前は糖のうちの果糖の割合で決まっていて、多いほうの糖の名前が先に来ます。
| 名前 | 糖のうちの果糖の割合 |
|---|---|
| ぶどう糖果糖液糖 | 50%未満 |
| 果糖ぶどう糖液糖 | 50%以上90%未満 |
| 高果糖液糖 | 90%以上 |
原材料名では、この3つをまとめて「異性化液糖」と書くこともできます。
Q3. 「還元水あめ」と「砂糖」
- A書いてよい
- B書いてはいけない
- C少ししか使っていなければ書いてよい
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消費者庁のQ&Aでは、「黒糖」は「砂糖」と書いてよい一方で、「還元水あめ」は糖アルコールで砂糖ではないので、「砂糖」とは書けないとされています。「還元水あめ」と、そのまま書く必要があります。
糖アルコールは、栄養成分表示の「糖類」にも入りません。「糖類ゼロ」なのに甘いお菓子に、還元水あめが使われていることがあるのはこのためです。
Q4. 「乳化剤」とだけ書いてある理由
- Aルール違反
- Bルールどおり
- C使った量が少ないときだけルールどおり
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添加物は物質名で書くのが原則ですが、同じ目的で使う添加物のグループ名(一括名)で書いてよいものが決まっています。「乳化剤」はそのひとつです。
「調味料(アミノ酸等)」もこの仲間です。ただし、大豆などのアレルゲンからできた乳化剤を使ったときは、「乳化剤(大豆由来)」のようにアレルギー表示が必要です。
Q5. 「香辛料」とまとめて書ける条件
- Aどんなときでも
- B使った香辛料を全部合わせて、原材料の2%以下のとき
- C香辛料を5種類以上使ったとき
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香辛料は、使った香辛料をすべて合わせた重さが原材料全体の2%以下なら、「香辛料」または「混合香辛料」とだけ書くことができます。2%は1種類ずつではなく、合計で考えます。
合計が2%を超えるときは、それぞれの名前を書くか、「香辛料(こしょう、…)」のようにかっこの中に書きます。
まとめ
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出典:食品表示基準 第3条・別表第七/消費者庁「食品表示基準Q&A」加工-61・64/消費者庁「アレルゲンを含む食品に関する表示について」Q&A E-2/日本農林規格「異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖」(JAS 0208)


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