「カロリーゼロ」「糖類ゼロ」「砂糖不使用」――パッケージの表の言葉は、なんとなくのイメージで受け取りがちです。
でも、これらの言葉には書いてよい基準が決まっています。中級食品表示診断士のリーリーが、食品表示基準などの原文で確かめた内容を5問のクイズにしました。答えはボタンを押すと開きます。
Q1. 「カロリーゼロ」は本当に0kcal?
- A完全に0kcal
- B100mlあたり5kcal未満
- C1本あたり5kcal未満
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「ゼロ」「ノン」「無」のような「含まない」という表示は、100ml(食品なら100g)あたりの量が基準に満たないときに書けます。熱量の基準は5kcalです。
基準は1本あたりではなく100mlあたりなので、たとえば500mlのペットボトルなら、1本で最大25kcal近くになることもあり得ます。気になるときは、裏の栄養成分表示で1本あたりの熱量を見てみましょう。
Q2. 「低カロリー」の基準
- A100mlあたり20kcal以下
- B100mlあたり40kcal以下
- C基準はない
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「低」「ひかえめ」「少」「ライト」のような「低い」という表示にも基準があります。飲み物は100mlあたり20kcal以下、食べ物は100gあたり40kcal以下です。
| 成分 | 「ゼロ」「無」など (この量に満たない) | 「低」「ひかえめ」など (この量以下) |
|---|---|---|
| 熱量 | 5kcal | 40kcal(飲み物20kcal) |
| 脂質 | 0.5g | 3g(飲み物1.5g) |
| 糖類 | 0.5g | 5g(飲み物2.5g) |
| ナトリウム | 5mg | 120mg |
※100g(飲み物は100ml)あたりの量。ノンオイルドレッシングの脂質など、一部に例外があります。
Q3. 「糖類ゼロ」なのに甘いのはなぜ?
- A甘味料や糖アルコールは「糖類」に入らないから
- B表示がまちがっているから
- C甘い果物を使っているから
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食品表示基準でいう「糖類」は、単糖類と二糖類(糖アルコールを除く)のことです。ぶどう糖や果糖、砂糖(ショ糖)、乳糖などがこれにあたります。
アスパルテームやステビアのような甘味料、エリスリトールや還元水あめのような糖アルコールは「糖類」に入りません。そのため、甘くても「糖類ゼロ」と書けることがあります。「糖類ゼロ」は、100gあたりの糖類が0.5gに満たない、という意味です。
甘い果物を使えば果物の糖類が入るので、Cは「ゼロ」の理由にはなりません。
Q4. 「砂糖不使用」の意味
- A糖類がまったく入っていないことが保証されている
- B果物にもともと含まれる糖類は入っていることがある
- C砂糖以外の糖類なら加えてよい
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「砂糖不使用」「砂糖無添加」は、食品表示基準の「糖類を添加していない」という表示の決まりを満たしたときに書けます。おもな条件はこうです。
| 糖類をいっさい加えていない(砂糖以外の糖類もだめ) |
| 糖類の代わりになる材料(非還元濃縮果汁や乾燥果実ペーストなど)も使っていない |
| 酵素などで糖類を増やしていない |
| 栄養成分表示で糖類の量を書いている |
一方で、果物などにもともと含まれている糖類は、入っていてもかまいません。「砂糖不使用」は「甘くない」「糖類ゼロ」という意味ではないので、糖類の量は栄養成分表示で確かめましょう。
Q5. 果汁が少ない飲み物の表示
- A「無果汁」か「果汁3%」のような果汁の割合
- B「オレンジ風味」
- C何も書かなくてよい
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果汁が入っていない、またはごくわずか(5%未満)しか入っていない飲み物に、果物の名前を使った商品名や、果物の絵・写真を使うときは、「無果汁」などの言葉か、果汁の割合をはっきり書く決まりがあります(景品表示法にもとづく告示)。
書く場所は、商品名と同じ視野に入るところで、14ポイント以上の大きさの文字と決められています。この決まりは、清涼飲料水のほか、乳飲料やアイスクリーム類、氷菓などにもあります。
まとめ
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出典:食品表示基準 第7条・別表第十三/消費者庁「食品表示基準について」/消費者庁「食品表示基準Q&A」加工-61・230・231/「無果汁の清涼飲料水等についての表示」(昭和48年公正取引委員会告示第4号)・「無果汁の清涼飲料水等についての表示」に関する運用基準


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