「カロリーゼロ」は0kcal?パッケージの言葉クイズ5問|糖類ゼロ・砂糖不使用・無果汁の意味

食品表示クイズ 「カロリーゼロ」は0kcalなの? パッケージの言葉 食品表示クイズ

「カロリーゼロ」「糖類ゼロ」「砂糖不使用」――パッケージの表の言葉は、なんとなくのイメージで受け取りがちです。

でも、これらの言葉には書いてよい基準が決まっています。中級食品表示診断士のリーリーが、食品表示基準などの原文で確かめた内容を5問のクイズにしました。答えはボタンを押すと開きます。

この記事でわかること
・「カロリーゼロ」が本当に0kcalなのか
・「低カロリー」「カロリーひかえめ」の基準
・「糖類ゼロ」なのに甘い理由
・「砂糖不使用」の本当の意味
・果物の絵があるのに果汁が少ない飲み物の表示

Q1. 「カロリーゼロ」は本当に0kcal?

Q1
「カロリーゼロ」の飲み物。本当に0kcal?
  • A完全に0kcal
  • B100mlあたり5kcal未満
  • C1本あたり5kcal未満
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正解:B 100mlあたり5kcal未満

「ゼロ」「ノン」「無」のような「含まない」という表示は、100ml(食品なら100g)あたりの量が基準に満たないときに書けます。熱量の基準は5kcalです。

基準は1本あたりではなく100mlあたりなので、たとえば500mlのペットボトルなら、1本で最大25kcal近くになることもあり得ます。気になるときは、裏の栄養成分表示で1本あたりの熱量を見てみましょう。

根拠:食品表示基準 第7条・別表第十三

Q2. 「低カロリー」の基準

Q2
「低カロリー」「カロリーひかえめ」と書ける飲み物の基準は?
  • A100mlあたり20kcal以下
  • B100mlあたり40kcal以下
  • C基準はない
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正解:A 100mlあたり20kcal以下

「低」「ひかえめ」「少」「ライト」のような「低い」という表示にも基準があります。飲み物は100mlあたり20kcal以下、食べ物は100gあたり40kcal以下です。

成分「ゼロ」「無」など
(この量に満たない)
「低」「ひかえめ」など
(この量以下)
熱量5kcal40kcal(飲み物20kcal)
脂質0.5g3g(飲み物1.5g)
糖類0.5g5g(飲み物2.5g)
ナトリウム5mg120mg

※100g(飲み物は100ml)あたりの量。ノンオイルドレッシングの脂質など、一部に例外があります。

根拠:食品表示基準 第7条・別表第十三/消費者庁「食品表示基準について」(栄養強調表示)

Q3. 「糖類ゼロ」なのに甘いのはなぜ?

Q3
「糖類ゼロ」なのに甘いお菓子。なぜ?
  • A甘味料や糖アルコールは「糖類」に入らないから
  • B表示がまちがっているから
  • C甘い果物を使っているから
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正解:A

食品表示基準でいう「糖類」は、単糖類と二糖類(糖アルコールを除く)のことです。ぶどう糖や果糖、砂糖(ショ糖)、乳糖などがこれにあたります。

アスパルテームやステビアのような甘味料、エリスリトールや還元水あめのような糖アルコールは「糖類」に入りません。そのため、甘くても「糖類ゼロ」と書けることがあります。「糖類ゼロ」は、100gあたりの糖類が0.5gに満たない、という意味です。

甘い果物を使えば果物の糖類が入るので、Cは「ゼロ」の理由にはなりません。

根拠:食品表示基準 第7条・別表第十三/消費者庁「食品表示基準Q&A」加工-61

Q4. 「砂糖不使用」の意味

Q4
「砂糖不使用」のジャム。糖類は入っていない?
  • A糖類がまったく入っていないことが保証されている
  • B果物にもともと含まれる糖類は入っていることがある
  • C砂糖以外の糖類なら加えてよい
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正解:B

「砂糖不使用」「砂糖無添加」は、食品表示基準の「糖類を添加していない」という表示の決まりを満たしたときに書けます。おもな条件はこうです。

糖類をいっさい加えていない(砂糖以外の糖類もだめ)
糖類の代わりになる材料(非還元濃縮果汁や乾燥果実ペーストなど)も使っていない
酵素などで糖類を増やしていない
栄養成分表示で糖類の量を書いている

一方で、果物などにもともと含まれている糖類は、入っていてもかまいません。「砂糖不使用」は「甘くない」「糖類ゼロ」という意味ではないので、糖類の量は栄養成分表示で確かめましょう。

根拠:食品表示基準 第7条/消費者庁「食品表示基準Q&A」加工-230・231

Q5. 果汁が少ない飲み物の表示

Q5
パッケージにオレンジの絵がある、果汁3%の飲み物。必ず書かなければいけないのは?
  • A「無果汁」か「果汁3%」のような果汁の割合
  • B「オレンジ風味」
  • C何も書かなくてよい
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正解:A

果汁が入っていない、またはごくわずか(5%未満)しか入っていない飲み物に、果物の名前を使った商品名や、果物の絵・写真を使うときは、「無果汁」などの言葉か、果汁の割合をはっきり書く決まりがあります(景品表示法にもとづく告示)。

書く場所は、商品名と同じ視野に入るところで、14ポイント以上の大きさの文字と決められています。この決まりは、清涼飲料水のほか、乳飲料やアイスクリーム類、氷菓などにもあります。

根拠:「無果汁の清涼飲料水等についての表示」(昭和48年公正取引委員会告示第4号)・同運用基準

まとめ

Q1「カロリーゼロ」は100mlあたり5kcal未満。0kcalとは限らない
Q2「低カロリー」は飲み物100mlあたり20kcal以下、食べ物100gあたり40kcal以下
Q3甘味料や糖アルコールは「糖類」に入らない
Q4「砂糖不使用」でも、果物などにもともとある糖類は入っていることがある
Q5果汁5%未満で果物の絵を使うなら「無果汁」か果汁の割合を書く

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出典:食品表示基準 第7条・別表第十三/消費者庁「食品表示基準について」/消費者庁「食品表示基準Q&A」加工-61・230・231/「無果汁の清涼飲料水等についての表示」(昭和48年公正取引委員会告示第4号)・「無果汁の清涼飲料水等についての表示」に関する運用基準

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